第31回よしかわ憲法サロン 3月学習会内容報告 報告:栗原明一
・日時、場所:2017・3・18(土)13:30~16:00
中央公民館202
中央公民館202
・学習内容:テーマ「共謀罪ってな~に」
・講師:三須隆弥さん
・講師:三須隆弥さん
1. はじめに
憲法サロン運営委員会で、「共謀罪ってなに?!」という疑問が出た。運営委員の三須さんがレポートを引き受けてくれた。
「勉強したことを少し説明したい」という前置きで学習会が始まった。レポートはA4、9ページ、資料7ページ、計16ページ。よく調べられたレポートと説明であった。以下、三須氏と参加者の発言を聞き私なりに理解できたことや感じたことをまとめ、報告としたい。
2.「共謀罪」法案とは
学習会でわかったことは、「共謀罪」法案と呼ばれているのは「テロ等準備罪」法案とも呼ばれ、今国会に提出が予定されている「組織犯罪処罰法改正案」のことで、同法に追加される第6条の二の内容に問題があるということである。
「第6条の二 次の各号に掲げる罪に当たる行為で、テロリズム集団その他の組織的犯罪集団…として、当該行為を実行するための組織により行われるものの遂行を二人以上で計画した者は、その計画をした者のいずれかによりその計画に基づき資金又は物品の手配、関係場所の下見その他の計画をした犯罪を実行するための準備行為が行われたときは、当該各号に定める刑に処する。(略)」
3. かかわったとみなされれば捜査され
法に反する行為を罰するのが日本の刑法の原則である。しかし第6条の二を読むと、二人以上の集団で犯罪を計画した者は刑に処するとあり、犯罪を計画している疑いがあれば警察が捜査し犯罪に問えるという内容に読める。改正案が通れば、犯罪を実行していなくても、その場にいて話しを聞いたり、気持ちはわかると思い〝いいね〟をクリックしただけでも、とにかく計画にかかわったとみなされれば捜査され、逮捕・連行され、取り調べを受け、勾留される。
犯罪を計画し共謀している恐れや疑いのある人々を見つけ炙り出すためには多数の公務員と予算が必要になる。まじめで有能な公務員ほど仕事として上手に盗聴し、情熱的に取り調べ、自白を引き出し、巧みに密告を奨励する。
三須さんの調べによれば①内乱罪 ②外患罪 ③私戦予備罪 ④放火罪 ⑤通貨偽造罪 ⑥殺人罪 ⑦身代金誘拐罪 ⑧強盗罪、及びその他いくつかの犯罪にのみ予備罪、陰謀罪が適用されているが、政府は①~⑧の犯罪にプラスし合計277の犯罪に対象を拡大して、共謀(計画)罪という新たな罪をつくろうとしているという。
4. まとめにかえて
政府は2003年以来「4年以上の有期刑の犯罪を共謀した者は、全て罰する」といういわゆる「共謀罪」法案を3回提出している。4度目となる今回、対象とした600の犯罪を277に減らし、「共謀した者」を「計画した者」と言葉を変え、今国会の通過を狙っている。
「組織犯罪処罰法改正案」は本当にテロ対策法案だろうか。現政府にとって都合の悪い人物や団体を「取り締まりたいときに、277の犯罪からどれかを選んで使うための法律」(中島京子)つまりその役割と効果のうえで「治安維持法」と同じではないかと思われる。
「野党と国民の力で必ず廃案に追い込む」。手はある。近い将来、必ず「組織犯罪処罰法改正案」を廃案にするために必要な代表を多数国会議員に当選させるという手である。
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